ミズキです
今週の出勤予定です
8/3(水)15時〜21時 最終受付
8/6(土)12時〜18時 最終受付
最高の癒しをお約束します
ご予約お待ちしておりす
先日、国が2013〜2015年に生活保護の基準額を引き下げたのは生存権を保障した憲法25条に違反するということで、国や市を相手取り生活保護費減額の決定取り消しや損害賠償を求めた訴訟が棄却となりました。
当然だと思います!
憲法25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
それでも憲法14条にはすべて国民は、法の下に平等であって、とあります。
財源の多くを税収(特に直接税)とする一般会計予算から処理される社会保障給付費から生活保護費が支払われているのなら、受給者と納税者は平等ではない。
しかも訴訟するお金や労力があるのなら働けるのでは?働いても足りない分だけを補うべきです。
限りがある税収、足りなかったら借金するから将来の負担になるんだよ。って言いたいけど、自分で働こうという意識がない人間に言っても無駄かな。
厳しい内容になりましたが。
一生懸命働いてる人には優しいので
ご安心くださいませ |